(3) 通達で示した判断要素は、監督指導において把握した管理監督者の範囲を逸脱した事例を基に管理監督者性を否定する要素を整理したものであり、これらに一つでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられるものであること。
≪新通達等は≫
前記の監督課長通達並びに、先のH20.9.9付基発第0909001号通達に関するQ&Aが以下のURLに掲載されています。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年10月 4日