HOME > エールの注目ニュース > 管理監督者の基準について厚生労働省が新しい通達

管理監督者の基準について厚生労働省が新しい通達

厚生労働省が、今年4月から6月にかけて実施した管理職の実態調査の結果、小売りや飲食業などを中心に多数の企業で「名ばかり管理職」の存在が明らかになりました。
これをうけて厚労省は9日、管理監督者の明確な判断基準を都道府県労働局長あてに通達しました。「名ばかり管理職」の排除を目指すねらいです。管理職の基準関連での通達は、昭和63年以来20年ぶりです。
通達は多店舗展開する小売業や飲食業などが対象で、
管理監督者に該当しない社員の基準として
(1)アルバイト・パートなどの採用に責任がない
(2)部下の人事考課について職務内容に含まれない
(3)遅刻、早退で減給など不利益な取り扱いをされる
――などを列挙しました。

労働局長は今後、これらの要素を材料に管理監督者であるかどうかを判断していきます。

新通達は
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」
(平成20年9月9日付け基発第0909001号厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて)
通達全文は、以下のURLから確認が可能です。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年9月10日

supported by ホームページリニューアルセンター