離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)
○ 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(※1)については、離婚をした場合に、当事者のうち、その第3号被保険者期間を有していた方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割(※2)することができます。
※1 事実婚関係にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。
※2 平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。
○ 分割の効果は、平成19年4月施行の離婚時の厚生年金の分割と同じです。
【被扶養配偶者であった期間についての特例の概要】
1.被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する特定被保険者(第2号被保険者)が負担した保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
2.平成 20 年4月1日以降の特定期間については、離婚した場合に、被扶養配偶者からの請求(「3号分割の請求」という)により、特定期間の各月ごとに特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬を特定被保険者の標準報酬に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定及び決定を行う。
離婚時の厚生年金の分割制度について(厚生労働省HP)