平成20年3月18日の官報にて、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第36号)」が公布されました。(平成20年4月1日施行)
通勤災害保護制度における「日常生活上必要な行為」に、新たに下記の行為が加えられることになりました。
・要介護状態にある配偶者,子,父母,配偶者の父母並びに同居し,かつ,扶養している孫,祖父母及び兄弟姉妹の介護
(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年4月 1日