(改正の目的)
少子高齢化、労働力人口減少社会において、短時間労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図る等のための所要の改正を行う。
(改正の内容の概要)
1 労働条件の文書交付・説明義務
(1)労働条件の文書交付等による明示の義務化
労働基準法の義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無につき文書の交付等による明示を義務化
(改正前は努力義務) → 違反の場合は過料(10万円)
※ 安全衛生、職業訓練等に関する事項は引き続き努力義務
(2)待遇についての説明の義務化
待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を義務化
2 均衡のとれた待遇の確保の促進
(1)すべてのパート労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等
(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱を禁止
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3.通常の労働者への転換の推進
事業主が、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることを義務化
(対応の具体例)
(1)当該事業所の外から通常の労働者を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う
(2)社内公募として、短時間労働者に対して、通常の労働者のポストに応募する機会を与える一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設ける等、転換制度を導入する等
(3)通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
4 苦情処理・紛争解決援助
(1)事業主は、苦情の自主的な解決を図るよう努めることとする
(2)紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停の対象とする
※対象となる苦情・紛争:労働条件の明示、差別的取扱い、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換、待遇の説明に関する事項
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投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 7日