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平成20年3月1日から労働契約法が施行されます。

労働契約法の概要
労働契約法は、全19条文(附則を除く)で構成され、罰則はありません。主な規定内容は、以下のとおりです。

第一章 総則

労働者と使用者とでは交渉力に差があることや、契約内容が不明確なことが多い

○対等の立場の原則を明確化
○契約内容の理解を促進(情報の提供等)
○当事者に契約内容をできる限り書面で確認することを求める
○労働契約に伴い、使用者に安全配慮を求める


契約内容を確認することにより誤解が減り、
労使が相互理解の上で労働者が安心・納得して就労できる!

第二章 労働契約の成立及び変更

就業規則の変更については、手続しかルールがなく、
内容のルールは判例に任されている(一般の人にとって不明確)

○合意原則の明確化
○一方的に就業規則を変更することにより労働者に不利益な変更ができないことを明記
○労働者の受ける不利益の程度、労働条件の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情を考慮して、就業規則の変更が合理的な場合は、労働条件が変更されることを明記


労働契約の成立・変更の原則や、労働契約と就業規則との関係が明らかになる!

第三章 労働契約の継続及び終了

懲戒、解雇等をめぐる紛争が多発

○出向・懲戒の権利濫用は無効であることを明記
○解雇権濫用は無効であることを明記(労働基準法から移行)


不当な懲戒、解雇等の防止!

第四章 期間の定めのある労働契約

契約期間中の解雇や契約更新の繰り返しなどで有期労働契約者が不安定

○契約期間中はやむを得ない事由がない限り、解雇できないことを明確化
○契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮を求める


有期労働契約者が安心して働けるようになる!

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月22日

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