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建設業"社会保険未加入問題"対策 相談会

建設業”社会保険未加入問題”対策

エールでは、建設業の社会保険未加入問題、その具体的対策について取り組んでいます。
建設業でお悩みの企業様、只今、相談会(60分間:初回無料)のご予約を受け付けております。相談会のご予約はこちらから↓
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1.平成24年5月1日
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」

経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化 
[施行:平成24年7月1日~]

 

・評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査する。
・「雇用保険」、「健康保険」および「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合、それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。
 

建設業の許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となる。
[施行:平成24年11月1日~] 

 

施工体制台帳等に保険加入状況の追加記載が必要となる。
[施行:平成24年11月1日~] 
 

2.平成24年7月4日
 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを制定
 [施行日:平成24年11月1日~]


上記1を受けて、社会保険等の加入促進に向け、建設業許可・更新時の社会保険等の加入確認および未加入企業への指導を行うとともに、元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任が明確にされました。

 

3.平成24年7月31日
 建設業法令遵守ガイドラインを改訂

上記1.2.の一環として、「建設業法令遵守ガイドライン」(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)が改訂されました。その中で、社会保険・労働保険に係る項目について、これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり建設業法で定められた「通常必要と認められる原価」に含まれること、見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があること、下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人が、下請負人の法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結した場合、建設業法に違反するおそれがあること等が明記されました。

このような動きを受けて、下請企業においては、社会保険等の未加入により経営事項審査が減点されるなどの影響が出てきたり、社会保険等の加入に向けた行政そしてゼネコンからの指導が行われることになります。
社会保険未加入の小規模な建設業企業には死活問題となる内容なのです。


 

エールでは、建設業の社会保険未加入問題、その具体的対策について取り組んでいます。
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【参考】
国土交通省「建設業法令遵守ガイドラインの改訂について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000170.html
国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
国土交通省「「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2013年10月 2日

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