HOME > 労務用語集 > た行 > トライアル雇用

トライアル雇用

トライアル雇用

公共職業安定所の紹介により特定の労働者を、短期間(原則として3カ月)試行的に雇い、その間、企業と労働者が相互に適性を判断、両者が合意すれば本採用に移行する制度のことです。

失業者が大勢いる一方、求人もある程度はある、というミスマッチが問題になっています。トライアル雇用は、こうした状況を改善するため、厚生労働省が2003年4月からスタートさせました。 2008年12月からは年齢要件が緩和され、対象が広がるなどさらに拡充されています。
対象となるのは公共職業安定所に求職している
(1)45歳以上の中高年齢者
(2)40歳未満の若年者
(3)母子家庭の母
(4)身障者
(5)日雇い労働者・ホームレス 等
を雇い入れた場合です。
まず公共職業安定所にトライアル雇用の求人を出します。

ハローワークが就労のためにトライアル雇用を経ることが適当と思われる労働者を企業に紹介。企業は正採用への移行のための要件などに関する「トライアル雇用計画書」を、雇い入れから2週間以内に労働者と話し合い、合意を得たうえで公共職業安定所に提出します。
もともとトライアル雇用は企業に本採用を義務付けるものではありませんが、助成金の趣旨から本採用を前提としたものであることを理解して、できる限り本採用へ努力することが求められています。もっとも、どうしても能力・適性などにより本採用への移行が難しいと判断した場合は、トライアル雇用だけで終了することも可能です。
トライアル雇用のメリットは、企業にとっては労働者の適性や業務遂行能力などを見極めたうえで、本採用するかどうかを決定できる点です。またトライアル雇用を実施した場合、企業には労働者1人につき最大3カ月間、月額4万円の奨励金が支給され、雇い入れにかかる一定の負担の軽減が図れます。
一方、労働者にとっても企業風土や業務内容などを事前に把握でき、トライアル雇用期間中に努力することで本採用への道が開けます。
その間も雇用保険、社会保険加入義務も当然あります。
ただし過去6カ月間に労働者の解雇を行った企業や、過去3年以内に不正行為などにより奨励金の不支給または支給の取り消しの措置を受けた企業などは、トライアル雇用の事業対象にはなりません。

また、トライアル雇用後の助成金もあります。

「雇用支援制度導入奨励金」(2009.3末まで)・「若年者等正規雇用化特別奨励金」(2009.2〜)です。トライアル雇用する企業はこれらも併せて活用を考えるといいでしょう。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

supported by ホームページリニューアルセンター