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36協定(さぶろくきょうてい)

36協定

労働基準法36条に基づいてなされる残業(法定時間外労働)や休日出勤(休日労働)に関する労使協定のことです。一般に「さぶろく協定」と呼ばれています。

労働基準法では労働者に1週40時間、1日8時間を超える労働をさせてはならない、また、少なくとも週に1回の休日を労働者に与えることを会社に義務づけています。
そのため、これを超えて残業や休日出勤をさせる場合には労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)と会社が「三六協定」を結ぶ必要があります。
協定がないのに、法定労働時間を超えて残業させているとすれば労働基準法違反であり、会社は罰則の対象となります。
三六協定は事業所単位で締結しなければなりません。
いくつかの事業所を持つ会社は、それぞれの事業所ごとに締結する必要があります。
三六協定に盛り込む事項は、(1)時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由(2)対象業務の種類(3)対象労働者数(4)1日および1日を超える一定の期間についての延長させることができる時間または労働させることができる休日(5)協定の有効期間、です。
三六協定の会社側の締結当事者は必ずしも会社の代表者でなくてもかまいません。いくつかの事業所がある場合、事業所長に会社から三六協定を締結する権限を与えられているのなら、直接、所長が協定を締結しても問題ありません。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

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