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個別労働紛争解決制度

個別労働紛争解決制度

2001年10月施行の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいてスタートした制度。個々の労働者と事業者の間のトラブルを、裁判によらず、第三者を介在させて迅速に解決することを目的としています。

リストラ、賃下げ、いじめ、セクハラなどさまざまなかたちで職場のトラブルが増えたりしています。
このような紛争を迅速に解決するため、都道府県労働局がセーフティネットとして設けているのが個別労働紛争解決制度です。
全国の「総合労働相談コーナー」で相談員が法律や制度の情報を提供、自主的な紛争の解決を促します。さらに労働局長が紛争の問題点を指摘して解決の方法を示唆する制度もあります。
自主的な解決が難しい場合は、弁護士や大学教授など学識経験者でつくる「紛争調整委員会」が、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行います。両当事者が希望したときには、委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、具体的な助言やあっせん案を提示することになります。
同制度に基づく相談件数は、急増しています。個人で紛争解決を迫られるパートや派遣労働者などの増加が背景にあると見られます。また相談内容では解雇がトップで、以下、労働条件の引き下げ、いじめ・嫌がらせ、退職勧奨の順となっています。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

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