HOME > 業務案内 > 労基署対応 > 労基署からの是正勧告対応

労基署からの是正勧告対応

労働基準監督署の是正勧告とは?

サービス残業や長時間労働、過労死などの労働問題が、社会問題化し、労働基準監督署による是正勧告が増えてきています。是正勧告とは、労働基準監督署が企業に調査を行い、その結果、法違反や改善事項があった場合に行われる勧告のことをいいます。

企業は、労働基準法をはじめ労働に関する諸法令を遵守する義務があります。労働基準監督署は、企業がそれらの法律を遵守しているかどうかの調査をする権限を持っています。通常、調査は「定期監査」と「申告監査」と「再監査」の3つに分かれます。

「定期監査」とは、労働局が作成した計画にもとづいて、労働基準監督署が受け持ちの地域から企業を選び、監査を行います。通常、出頭要求書が企業に届き、労務管理に関する書類を持って、労働基準監督署へ出頭することを求められます。

これに対し、「申告監査」とは、従業員や退職者などが労働基準監督署に法違反等の申告(いわゆる「かけこみ」)を行うことで、労働基準監督署が行う監査のことを言います。来署の通知書が事前に会社に届くこともありますし、何の連絡もなく突然会社に来る場合もあります。

「再監査」は、是正勧告や是正指導を行っても、報告のない企業、違反行為を繰り返している企業に行われる監査です。労災事故が頻繁におこる企業に対して行われることもあります。


労働実態調査の流れ

労働実態調査の流れのフローチャートを表示します。


どのようなことを勧告されるのか?

是正勧告とは、どのようなことを指摘されるのでしょうか?
監督業務実施状況によると定期監査における指摘事項に多いのは次の事項となっています。

[指摘事項]

  1. 法定労働時間を超えた労働をしている
  2. 就業規則を届け出ていない(作成していない)
  3. 残業等による割増賃金を支払っていない
  4. 労働条件の明示を行っていない
  5. 賃金台帳に労働時間が明記されていない
  6. 健康診断が行われていない/産業医・衛生管理者が選任されていない

1 法定労働時間を超えた労働をしている

労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働は違法とされています。しかし、36協定を締結している場合はその協定の範囲内で法定労働時間を超えた労働も可能となります。つまり、36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させていたり、36協定の範囲を超えて労働させていた場合、是正勧告の対象となります。

2 就業規則を届け出ていない(作成していない)

労働基準法では、正社員、パート、アルバイトを問わず10人以上の労働者を使用する事業所(会社)は、就業規則を労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。つまり、そもそも就業規則を作成していなかったり、作成していても届け出ていない場合、是正勧告の対象となります。さらに、労働条件を定めたものが就業規則ですから、就業規則の内容に違法な事項があれば、それも是正勧告の対象とされることもあります。

3 残業等による割増賃金を支払っていない

労働基準法では、法定労働時間を超えて労働をさせた場合に2割5分増しの賃金を支払わなければなりません。また、法定休日に労働させた場合は3割5分増し、深夜(22時〜5時)に労働させた場合は2割5分増しの賃金を支払わなくてはなりません。このように割増賃金を支払っていない場合は、最長で2年間遡って支払いを命じられることもあります。その結果、中小企業であっても何百万もの支払い義務を負うこともあります。

4 労働条件の明示を行っていない

労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働条件を明示しなければならにことになっています。労働条件に関しては、原則として、口頭または書面で明示すればよいことになっていますが、労働契約の期間や就業の場所、賃金など書面の交付によらなければならないことになっています。したがって、雇い入れ時に書面で通知していない場合、是正勧告の対象となります。

5 賃金台帳に労働時間が明記されていない

労働基準法では、賃金台帳を作成するとき、労働日数、労働時間、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数を記入しなければなりません。

6 健康診断が行われていない/産業医・衛生管理者が選任されていない

労働安全衛生法において、雇い入れ時と定期に健康診断を行わなければないことになっています。さらに、50人以上の労働者がいる事業所(会社)では、健康診断の結果を労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。

50人以上の労働者がいる事業所(会社)では、衛生管理者および産業医を選任しなければなりません。また、選任された衛生管理者および産業医について、労働基準監督署に届け出なければなりません。

これらの指摘が増えていることの背景には、長時間労働による健康障害、過労死の問題が増えていることがあります。



労働基準監督署の是正勧告に対してエールでは、労働基準監督署の是正勧告に対して以下のサービスを行っています。

1 労務監査への立会

労務監査でもっとも理想的なのは、是正勧告の指摘事項がないことです。専門家が立ち会うことで、違法とまではいえないようなことに関しては、反論や弁解を行い、会社に不利な状況にならないよう主張します。また、労務監査の時点から専門家が立会っていれば、労働基準監督官の信頼感も違います。同じ勧告を受けるにしても、スムーズに進みます。

2 是正勧告に対する対応策の検討

是正勧告を受けた後で対策のご相談を受けることも可能です。その場合、勧告書の内容によっては、当方から改めて労働基準監督官に会いに行き、指摘内容の確認を行うこともあります。すぐにできることと時間をかけて解決すべきことを明確にし、実態に合わせたスケジュールを立てることができます。

3 労働基準監督署との折衝

是正勧告の解決の実績があるので、解決へのノウハウを提供することができます。指摘内容の反論やスケジュールの調整など御社にとって有利になるように交渉を行います。

4 従業員への説明会の資料作成とアドバイス

監督署との折衝だけでなく、従業員への説明がもっとも重要です。特に賃金に関する変更は、今後、そのルールに従っていかなければなりません。場合によっては、従業員の不利になるようなお願いもしなければなりません。そのような場合の手順や手法を提供します。

5 労働基準監督署への報告書の作成と提出

是正勧告は、改善報告をしないと終わったことになりません。また、改善した証拠を資料として添付します。どのように報告すればよいのか、豊富な経験の上、アドバイスを行います。


投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年1月11日

supported by ホームページリニューアルセンター