25歳以上40歳未満の不安定就労の期間が長い若年者(年長フリーター)をトライアル雇用で採用し、正社員として定着させた企業に。フリーターとなった若年者の正社員化を目的としています。
(2009年2月より大幅要件緩和、金額UP、対象者拡大)
対象労働者(※)を、正社員として定着させた企業が活用できます。
※)対象労働者・・・
① トライアル雇用開始日において、満年齢が25歳以上40歳未満の者で、トライアル開始日の前1年間、雇用保険の被保険者でなかった者
② 有期雇用型訓練実習生で満年齢が25歳以上40歳未満の者
③ ハローワークからの紹介で、対象労働者を雇い入れる場合で、満年齢が25歳以上40歳未満かつ トライアル開始日の前1年間、雇用保険の被保険者でなかった者
④ ハローワーク紹介で、内定を取り消された40歳未満の者
※入社から 6ヶ月経過後1期、1年6ヶ月後に2期、2年6ヶ月後に3期の申請で、対象労働者が定着していることが条件
トライアル雇用の開始
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トライアル雇用者の常用雇用への移行
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第1期 : 常用雇用へ移行して6ヶ月経過後1ヶ月以内 |
第2・3期 : その後1年経過後1ヶ月以内 |
支給申請書をハローワークに提出
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助成金受給
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■ 問い合わせ先:ハローワーク
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年2月21日