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若年者等正規雇用化特別奨励金

25歳以上40歳未満の不安定就労の期間が長い若年者(年長フリーター)をトライアル雇用で採用し、正社員として定着させた企業に。フリーターとなった若年者の正社員化を目的としています。
(2009年2月より大幅要件緩和、金額UP、対象者拡大)


どんな会社が受給できる?

対象労働者(※)を、正社員として定着させた企業が活用できます。

※)対象労働者・・・
① トライアル雇用開始日において、満年齢が25歳以上40歳未満の者で、トライアル開始日の前1年間、雇用保険の被保険者でなかった者
  有期雇用型訓練実習生で満年齢が25歳以上40歳未満の者
③ ハローワークからの紹介で、対象労働者を雇い入れる場合で、満年齢が25歳以上40歳未満かつ トライアル開始日の前1年間、雇用保険の被保険者でなかった者
④ ハローワーク紹介で、内定を取り消された40歳未満の者


受給額は?

  • 第1期 50万円  第2期 25万円  第3期25万円 (合計100万円)
    ※大企業は半額(合計50万円)

入社から 6ヶ月経過後1期、1年6ヶ月後に2期、2年6ヶ月後に3期の申請で、対象労働者が定着していることが条件 

受給までの流れ(トライアルで雇い入れのケースの場合)

トライアル雇用の開始
トライアル雇用者の常用雇用への移行
第1期 : 常用雇用へ移行して6ヶ月経過後1ヶ月以内
第2・3期 : その後1年経過後1ヶ月以内
支給申請書をハローワークに提出
助成金受給

■ 問い合わせ先:ハローワーク


コンサルタントからのアドバイス

  1. この助成金は平成21年2月6日に従前の「若年者等雇用促進特別奨励金」を衣替えして、新設された助成金で、平成23年3月31日までの期間限定の助成金です。就職氷河期に正規の職に就けず、フリーターになった若者の正社員化、定着を支援するもので、国の進める「再チャレンジ」の施策の一環です。
    25歳以上40歳未満で過去1年間雇用保険の被保険者期間がない若者を雇用することが条件になります。(2009年2月に要件が緩和されて、金額もUPし、より利用しやすくなりました)

  2. ★内定を取り消された者も特例的にこの助成金の対象に追加されています。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年2月21日

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