雇用保険法の改正により、雇用保険に未加入とされた者の遡及適用期間が2年を超えて可能になりました。平成22年10月1日から施行されます。
【遡及対象となる人】
1.平成22年10月1日以降に離職した人
2.在職者の人
【遡及対象】
雇用保険料が天引きされていたのに、雇用保険に未加入とされていた場合
【遡及する方法】
賃金台帳等の雇用保険料が控除されていたことの分かる書類、源泉徴収票等の賃金の一部が雇用保険料として控除されたことがわかる書類をハローワークに提出します。
これまでは、給与から雇用保険料を控除していた場合であっても、最大2年間しか遡及できませんでしたが、これで誤って雇用保険加入が漏れていたケースも救われることになります。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2010年9月29日