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21.12.14~雇用調整助成金の生産量要件緩和!申請用紙も変更になっています

21.12.14~雇用調整助成金 生産量要件緩和

先日の、中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金についても同様の内容で以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限ります)

【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である企業」についても利用が可能になります。

※  売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
★対象期間: 事業主が初回計画届を提出した際に指定する助成対象となる期間(1年間)をいいます。  生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認しますので、現在申請している事業主も、2年も受けようとする場合は、生産量要件を満たさなければなりません
★2年目の企業についてですが、助成金の額は前年の労働保険料から労働者平均を算出しますが、こちらも改めて計算になります。(つまり2年目は助成額が下がることもありえます)

21.12.2~中小企業緊急雇用安定助成金 生産量要件緩和

長引く不況を受け、中小企業緊急雇用安定助成金について以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限ります)

【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。

※  売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

★対象期間: 事業主が初回計画届を提出した際に指定する助成対象となる期間(1年間)をいいます。  生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認しますので、現在申請している事業主も、2年も受けようとする場合は、生産量要件を満たさなければなりません
★2年目の企業についてですが、助成金の額は前年の労働保険料から労働者平均を算出しますが、こちらも改めて計算になります。(つまり2年目は助成額が下がることもありえます)

21.12.2~申請用紙が変更されました!新しい書式はこちらからダウンロードできます!!

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html  
新様式になっている他、また、様式5号(4)と様式5号(5)が新様式5号(3)に統合されています。
順次新様式に切り換えることとなっていますので注意が必要です!

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年12月14日

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