厚生省は厳しさが増している雇用失業情勢に的確に対応するため、雇用調整助成金等について改正を行い、2月6日実施しました。また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解約や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し、離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金を創設しました。
いずれも平成21年2月6日から実施していますが、離職者住居支援給付金については、同日から全国の各労働局で支給申請を受け付けるとともに、平成20年12月9日(火)まで遡及して適用します。
その他、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金も同日創設されました。
2月6日実施の緊急雇用対策の概要は以下の通りです。
○雇用調整助成金等の拡充
・助成率引き上げ等(大企業1/2→2/3)(中小企業は4/5)
○住宅確保対策等の実施 (一部について遡って実施)
・住宅入居費用の貸付(最高186万)(既に実施)
・雇用促進住宅での受け入れ(既に実施)
・社員寮への入居継続について、事業主へ要請(既に実施)
(無償で住居を提供する事業主へ助成)(12月9日に遡って実施)
・全国のハローワーク(190か所)において住宅と安定就労確保のための相談支援(既に実施)
○ふるさと雇用再生 特別 交付金(仮称)の 創設
・基金(労働特会2,500億円)を創設し、地域の創意工夫に基づいて雇用機会を創出する
取り組みを支援
○緊急雇用創出事業(仮称) の創設
○派遣労働者雇用安定化特別奨励金 を創設
・派遣先による派遣労働者の雇入れ支援(平成21年2月6日から平成24年3月31日まで)
・契約期間満了前に派遣労働者を直接雇い入れる(期間の定めのない労働契約)事業主に
1人当たり(中小企業)100万円、(大企業)50万円を支給等
○年長フリーター等の支援のための特別奨励金創設
・年長フリーター等(25〜39歳)を正規雇用する事業主に奨励金を支給
(中小企業100万円、大企業50万円)
○特定求職者雇用開発助成金 の拡充
・中小企業については支給額を拡充(60万円→90万円)
○ジョブカード制度の雇用型訓練に取り組む企業への助成拡充
・訓練中の賃金、経費の助成率引上げ(中小企業3/4、大企業2/3)等
詳しくは厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/index.htmlでご確認下さい。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年2月10日