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【問合せ急増】中小企業緊急雇用安定助成金の申請ポイント!

中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業向け) 【H20.12.1〜新設】

雇用調整助成金(大企業向け) 【H20.12.9〜拡充】 


お問合せが急増している「中小企業緊急雇用安定助成金」。 この助成金はもともとあった「雇用調整助成金」を中小企業向けに要件を緩和、拡充して12月1日に新設されたものです。
申請にあたって、具体的なチェックポイントをご案内します。

もっと具体的に話をききたい、手続代行を依頼したいという企業様は、御相談をお受けしております。(事前予約をお願いしております。)
雇用調整、整理解雇、その他の注意点についてもトータルで企業対応をサポートいたします。
ご予約受付電話  045-549-1071

どんな助成金?
景気変動による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、労働者を一時的に休業、教育訓練、出向させることによって雇用を維持する場合に、その費用の一部を補助する助成金です。
会社都合で休業させる場合、会社は労働基準法により、休業手当として平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。この4/5 (大企業は雇用調整助成金:1/2) を補助する目的の助成金です。

※ 「中小企業緊急雇用安定助成金」は、従来の「雇用調整助成金」から中小企業を対象とする助成金として、分離独立し、大幅に要件緩和、支給率をアップして12月に創設されました。
「雇用調整助成金」も引き続き残っており、こちらは大企業が利用できます。平成20年12月9日に大幅に要件が緩和され、利用できる対象者も拡大されています。
なお、第2次補正予算案が衆院を通過しましたので、今後の動向は目を離せない状況です。大企業が利用できる「雇用調整助成金」はさらなる緩和も予想されます。

窓口:事業所を管轄するハローワーク・都道府県労働局

 

書式ダウンロードは、栃木労働局HPからWORDでダウンロードできるようになりましたので、書式をご希望の方は、下記をクリックしてください。
http://www.tochigi-roudou.go.jp/yoshiki/taisaku/kotyokinyoshiki.html

エールのコンサルタントからのアドバイス


① 要件が緩和される前は、雇用量の要件(人が増えていないこと)というのがあって、使いにくい助成金でしたが、この要件は撤廃されたため、かなり多くの企業が利用できるようになるでしょう。助成率もUPしています。

② 受給額については実際に支払った休業手当の額に対して計算するのではありません。
12月末に、急きょ、計算方法が変更になっていますので、注意が必要です。

平均賃金(前年確定労働保険料から算出) × 休業労使協定に定めた手当率 × 4/5(1/2)

なお、休業、出向の場合は1人1日当たり 雇用保険基本手当日額の最高額7730円が上限となります。
※支給限度日数:3年間で200日(雇用調整助成金は150日)が支給限度となります。ただし、1対象期間につき対象者数×100日が限度です。(その後は1年以上クーリング期間を置いたあと、残日数分まで受給できます)


③ 休業前にハローワークで認定を受けなければなりません。認定を受けずに休業しても助成金対象になりませんので注意が必要です。また、窓口が大変込み合っていますので、事前に予約などの問い合わせをするといいでしょう。余裕をもって決まったら、早めに相談がポイントです。初回は2週間前までを目安に。

④ 労使協定が必ず必要です。休業の労使協定の休業手当率が助成金の計算に使われます。
しっかり協定を交わしましょう。そのときは、1か月ごとの協定書でOKです。
(POINT :以前より、計算方法が変わったことで、労使協定がとても重要になっています!)


⑤ 休業は延べで1/20以上でなければ助成金の対象になりません。(あまり小規模なものは助成金対象に扱わないのです)←ただし、この要件は撤廃される可能性があります(2009.1.22速報)
たとえば、その月の労働日が21日であれば、全員が2日休業するなら対象ですが、1日だと対象外です。
半分ずつ労働者を交代で休業させる場合は、人数と休業日数で考えますので、2日ずつならOKということになります。この要件は撤廃される場合、適用時期がいつからかは現段階では未定です。(2009.1.22速報)
⑥ 解雇のあった企業でも利用可能です。ただし、あらかじめ、解雇・退職が決まっている人は助成の対象外です。雇用維持のための助成金です。

 最新の 「中小企業緊急雇用安定助成金」 (PDF)のパンフレットは、こちらをクリック

 

助成金だけでなく労務問題全般についての企業様からのお問い合わせ、御相談はご予約が必要です。弊社コンサルタントにご相談を希望される場合はご希望日時をご予約ください。
TEL 045-549-1071(代表)まで

 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年1月15日

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