(1)目的
21年度介護報酬改定(+3%)によって介護職員の処遇改善を図ったところであるが、他の業種との賃金格差をさらに縮め、介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付をおこなうことにより、介護職員の処遇改善をさらにすすめていくこととする。
(2)補助の概要
介護職員のさらなる処遇の向上のため、介護事業者からの申請に元づき、介護職員処遇改善交付金(仮称)を介護報酬とは別に交付する。
交付額は、各サービス毎の介護職員数(常勤換算)に応じて定める交付率による。(介護職員のいないサービスは対象としない)
(3)交付方法
1.都道府県が基金を設立して実施する。(支払は国保連に委託)
2.財源 :国費10/10
3.交付対象:以下の要件を全て満たす事業者
(ア)各事業所における介護職員一人当たりの本交付金の交付見込額を上回る賃金改善を行うこ
とを含む処遇改善計画を職員に周知の上提出すること。
(イ)22年度以降については、キャリア・パスに関する要件を加えることとし、この要件を満たさない
事業所については交付率を減額する。
(ウ)交付額 :介護報酬総額×サービス毎に定める交付率
(4)事業規模
合計約3,975億円」(介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円の賃金引上げに相当する額)
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年8月24日