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改正育児・介護休業法が成立!

  改正育児・介護休業法が成立!

「改正育児・介護休業法」が6月24日午前、参議院で可決され、成立しました。
本日は概要をご紹介します。

◇3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務制度(1日6時間程度の短時間勤務)の整備を企業に義務付ける
◇3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした残業免除の希望に応じることを企業に義務付ける
◇共働きの両親がともに育休を取得する場合、取得期間を現行の子どもが「1歳になるまで」から「1歳2カ月まで」に延長する
◇要介護状態の家族の世話に利用できる年5~10日の介護休暇を創設する

  → 1部を除き来年夏から施行される見込みです。(本日から1年以内に施行)

◇育児休業を理由に不当解雇する、いわゆる「育休切り」などをし、厚労相の勧告にも従わない場合、企業名を公開する

  → 今年秋から施行の予定。

就業規則の改定なども必要になってきますので、また詳細はエールスピリッツ等で取り上げていきます。
 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年6月25日

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