【協会けんぽ】負担割合1割の高齢受給者証が更新されます
協会けんぽの加入者が70歳に到達すると、これまでの健康保険証に加えて健康保険高齢受給者証が交付されます。
加えて、70歳から74歳であって現役並み所得者を除く者については、(本来は一部負担金割合2割のところ)軽減特例措置として1割負担とされています。
この度、この軽減特例措置の取扱期間が、平成25年3月31日まで継続されることとなりました。
そこで現在、1割負担の高齢受給者証を保持している加入者について、3月中に高齢受給者証の更新が実施されます。
実施にあたっては、新しい高齢受給者証が事業主宛(任意継続被保険者は自宅)に送付されるので、差し替え後、現在保持している高齢受給者証は、返送もしくは細かく裁断した上での破棄をするようにして下さい。
※なお、平成24年3月31日までに75歳に到達する者や3割負担の高齢受給者証が交付されている者には送付されないのでご留意下さい。