この面接指導の実施とは、時間外労働時間が100時間を超過し、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に医師におる面接指導を義務付けたもので、事業主は面接指導後に医師の意見を聴取し、事後措置の実施を行わなければなりません。
投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年2月21日