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年次有給休暇

年次有給休暇

年次有給休暇は入社6ヶ月、出勤率8割以上で10日付与、以後1年を経過するごとに1日、勤続3年6ヶ月以降は2日を加算し、最高は20日(勤続6年6ヶ月で20日になり、以後同じ)が限度です。(労働基準法第39条)
この休暇日数は所定労働日数が週5日以上の者についてです。

週の所定日数が少なければ休暇も少なくなります。(年次有給休暇の比例付与といいます)

■年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとなります。

  1. 週所定労働時間が30時間以上の労働者
    継続勤務年数

    0.5

    1.5

    2.5

    3.5

    4.5

    5.5

    6.5以上

    付与日数

    10

    11

    12

    14

    16

    18

    20

     

  2. 週所定労働時間が30時間未満の労働者
    週所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は、その所定労働日数に応じて次のとおり比例付与されます。
    1. 週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
      継続勤務年数

      0.5

      1.5

      2.5

      3.5

      4.5

      5.5

      6.5以上

      付与日数

      7

      8

      9

      10

      12

      13

      15

       

    2. 週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
      継続勤務年数

      0.5

      1.5

      2.5

      3.5

      4.5

      5.5

      6.5以上

      付与日数

      5

      6

      6

      8

      9

      10

      11


    3. 週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
      継続勤務年数

      0.5

      1.5

      2.5

      3.5

      4.5

      5.5

      6.5以上

      付与日数

      3

      4

      4

      5

      6

      6

      7


    4. 週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
      継続勤務年数

      0.5

      1.5

      2.5

      3.5

      4.5以上

      付与日数

      1

      2

      2

      2

      3


■年次有給休暇の取得時季

年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更権が認められています

■年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与などが考えられます。

■年次有給休暇の請求権
年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。
年次有給休暇の請求権は、基準日に発生するため、基準日から起算して2年間たった休暇については、翌年度末で時効により消滅します。

■年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止(第136条)
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはできません。

■年次有給休暇の賃金の支払い
年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則の規定に基づき、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。
ただし、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定により、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたときは、これを支払わなければなりません。

■年次有給休暇の半日付与
労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。したがって、労働者が半日単位で請求しても、これに応じる法的義務はありません。ただし、請求に応じて半日単位で与えることはできます。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月14日

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