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個人情報保護法

個人情報保護法

個人情報を取り扱う業者が遵守すべきさまざまな義務を定めた法律です。2005年4月1日から施行されました。過去6カ月の間に5000件以上の個人情報を保有している場合、個人情報取扱事業者として法律が適用されます。

そもそも個人情報とは「特定の個人を識別できる情報」とされています。名前、電話番号、メールアドレス、名刺、病院のカルテ、防犯カメラに撮影された映像、遺伝子情報など、さまざまなものが個人情報となります。
企業にとっては、ユーザー情報や社員の人事情報、家族情報などから、求人に応募してきた人の履歴書等に至るまで、その情報の取り扱いには細心の注意が求められます。
保有する個人情報に関しては、(1)あらかじめ利用目的をできるかぎり限定し、その目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱う(2)個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的を通知する(3)個人データは正確・最新の内容を保つように努め、安全管理措置を講じて従業者・委託先を監督する(4)本人の同意がなければ、第三者に個人データを提供してはいけない、といった義務を負います。
法令を守らなかった場合は行政処分を受けます。処分を受けるのは個人データを外部流出させた場合にとどまりません。個人情報の適正な取得、利用目的の明示といった個人情報のルールに違反したときも勧告や命令が下されます。さらに命令に違反した場合は6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金となります。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

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