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人事異動を拒否した社員


(異 動)

  1. 会社は、業務上必要があるときは、社員に異動を命じることがある。
  2. 前項の場合、社員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。

ここが違う!

会社には配転命令権があります。就業規則に「正当な理由が無い場合は、拒否できない」と具体的な規定を設け、会社の社員に対する配転命令権を明確にしましょう。



投稿者 社会保険労務士法人エール :2008年01月31日