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誰に適用される就業規則なのか明確にする


(適用範囲)

この規則は、株式会社○○○○(以下「会社」という)の正社員に適用する。

(正社員以外の適用)

正社員以外の社員の就業については、この規則は適用せず、別に定める規則による。

(正社員の定義)

この規則の適用を受ける正社員(以下、単に「社員」とする)とは、第10条に定める手続きを経て、会社と期間の定めなく(定年を除く)雇い入れられる労働契約を締結し、会社の業務に従事する者をいう。

別途、「パートタイマー就業規則」を作成する。

ここが違う!

社員のさまざまな処遇については、個別の労働契約よりも就業規則の規定が優先されます。

就業規則の規定をどのような社員に適用するのかが明確でなければ、原則的にすべての社員に適用されてしまいます。

賃金、休日、退職金など通常正社員とパートタイマーとで処遇が異なるものについては、適用する就業規則をそれぞれに作成し、明確に規定しておきましょう。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年1月31日

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