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雇用調整助成金の特例通達の拡充(2011.4.5)

4月5日に厚生労働省が各労働局長宛に出した「東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について(職発0405第16号)」についてご案内します。

 雇用調整助成金の特例については、平成23年3月17日付け職発0317号第2号「東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について」により実施されていますが、今回、さらに以下の拡充が行われることとなりました。

1.雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の特例の拡充の概要

 特例通達により、東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の特例の対象となる事業主は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主に限定していたが、さらに、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域も対象とすることとする。

 また、上記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所及び計画停電の実施地域にあり、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても、特例(遡及適用を除く。)の対象となる事業主として取り扱うこととする。
 

2.特例通達の改正

1 対象事業主の改正

 特例通達第2の1を次のとおり改める。
■対象事業主
 震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した事業所の事業主として、以下(1)から(3)の事業主を雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号イの事業主として加える。

(1)東日本大震災等被災地域事業主(以下「被災地域事業主」という。)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用を受けた地域(東京都を除く。)に所在する事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主

(2)東日本大震災等被災地域関連事業主(以下「被災地域関連事業主」という。)
 災害救助法の適用を受けた地域(東京都を除く。)に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主

(3)計画停電地域事業主
 東日本大震災に伴う計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主であって、以下のいずれかに該当するもの。
イ 生産指標の最近1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主
ロ 生産指標の震災後1か月間の値がその直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みである事業所の事業主

2 申出書の改正


 特例通達第2の7にある「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(震災被害用)」(様式第96号)については、別添に改める。 

3 そのほかの特例通達の取り扱い

 特例通達第2の2から5にある規定は上記第2の1(1)から(3)に適用し、同6については上記第2の1(1)にのみ適用する。
 

3.適用日


1 特例通達第2の1(1)にある事業主
 特例通達と同様の取扱いとする。

2 特例通達第2の1(2)及び(3)にある事業主
 平成23年4月6日以降に初回計画届を提出した事業主のうち、対象期間の初日が平成24年3月10日までの間にある場合について適用するが、特例通達第2の1(2)ロ及び(3)ロによる確認については、平成23年6月16日までの間に提出された計画届について適用する。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年4月 8日

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