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改正育児介護休業法の一部が9月30日から施行

改正育児介護休業法の一部が9月30日から施行されます
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「公布の日から3ヶ月以内」に施行すると決まっていた、改正育児介護休業法の一部が9月30日から施行されると正式に発表されました。

 具体的には、「育休切り」など、「育児介護休業法」に違反し、指導にも従わない悪質な企業を公表したり、そういった企業に過料を課す、ということと、苦情や紛争解決に関する規程の一部です。
(21年度改正の全部が施行されるわけではなく、過料、苦情、紛争解決に関するものについて施行)
 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年9月 8日

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