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社会保険の報酬月額計算に利用する現物給与の価額が改定となります(H24.4~)

社会保険の報酬月額計算に利用する現物給与の価額が改定となります(H24.4~)

 

健康保険・厚生年金保険の報酬月額の計算に利用する現物給与の価額がH24年4月1日から改定となります。

【健康保険・厚生年金保険の報酬月額について】
健康保険・厚生年金保険では、被保険者の給与額により報酬月額が決定され、保険料の計算や傷病手当金等の給付額に利用される仕組みになっています。
この標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、会社が社員に提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて計算されることになっています。
そして、それらの現物給与の額については、健康保険法等の法律により地方の時価により定められることになっています。

詳細はこちら
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf

 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2012年2月 7日

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