平成20年3月1日より、政府が管掌する健康保険の介護保険料率が「1,000分の12.3」から「1,000分の11.3」に変更されます。
また、健康保険の任意継続被保険者に係る標準報酬月額については、従前と同様に「280,000円」となります(平成20年4月1日から適用)。
投稿者 社会保険労務士法人エール :2008年03月07日
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