2024.09.03

社会保険適用拡大 法律改正のお知らせ(2024年9月3日)

いわゆる「年収の壁」について

厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

社会保険の適用拡大について

 厚生労働省では、働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、社会保険の適用拡大を進めています。
 厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトに社会保険の適用拡大や社会保険に加入することのメリットや社会保険適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツが公開されておりますので、是非ご確認ください。

※厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

【従業員数100人以下の事業主のみなさま】

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▷ガイドブックはこちら

社会保険の適用に向けた具体的な準備についてご相談がございましたら、
エール担当者までご連絡ください!

出展:厚生労働省ホームページ

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