「育児休業等給付金の内容と支給申請手続きのリーフレット最新版がでています」(2025年1月1日改訂版)
育児休業等の支給申請について
新しいリーフレットがでています。
いろいろな制度が充実した分、難易度があがっております。
ぜひ申請の参考にしてください。
法改正も頻繁ですが、
これから男性育休もどんどん増えていくと思いますので
経営者・人事ご担当者様は複雑さが増して対応に苦慮されることもあるのではないかと思います。
顧問先様のご相談、お受けしています。
●雇用保険被保険者が、子の出生後8週間の期間内に4週間(28日)を限度として、
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、
一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けられます。
●雇用保険被保険者が、育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと
「育児休業給付金」の支給を受けられます。
●2025年4月1日より、
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、
一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
▼クリックでリーフレットをご覧いただけます。
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