令和5年1月5日
「コロナ傷病手当金の申請書類記載方法について」
R5.1~から傷病手当金の様式変更に伴い、
コロナに限り医師の証明を省略する際の申請方法について、
記載方法が大きく変わっていますのでご注意ください。
<概要>
・傷病手当金申請書の4枚目は今まで不要でしたが、4枚目に傷病の状況等を記載するようになりました。
・医師の証明がもらえない理由等を、被保険者本人が記入・署名する必要があります。
<参考>
協会けんぽHP コロナ傷病手当申請方法について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方
次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。
■申請方法
加入されている協会けんぽ都道府県支部に傷病手当金支給申請書を提出。
※令和5年1月から申請書が新様式に変わりましたのでご留意ください。
【療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合】
● 傷病手当金支給申請書(4ページ目 療養担当者記入用)に、被保険者ご自身で以下を記入。
①「患者氏名(カタカナ)」欄に、被保険者の氏名を記入する。
②「労務不能と認めた期間」欄に、申請期間と同一の日付を記入する。
③「傷病名(労務不能と認めた傷病をご記入ください)」欄に、
ⅰ.新型コロナウイルス感染症に罹患している場合は、「新型コロナウイルス感染症」を記入する。
ⅱ.新型コロナウイルス感染症に罹患していないものの、発熱等の症状がある場合は、「新型コロナウイルス感染症の疑い」を記入する。
④「労務不能と認めた期間に診療した日がありましたか。」に2を記入する。
⑤「上記期間中における「主たる症状及び経過」「治療内容、検査結果、療養指導」等」欄に、発病時の症状を記入する。
【例】38.0℃の発熱、喉の痛み、せきの症状があった。
濃厚接触者で検査したところ、陽性であった。など
⑥医師の署名の欄に「医師の証明を受けることができず被保険者自身が記入した」旨を記入し、署名する。
【例】医療機関への受診ができず、医師から証明を受けることが困難であったため、被保険者自身で記入しました。
健保 太郎
⑦医師の署名の「証明日」欄に記入した日を記入する。
※申請書2ページ目、被保険者記入用の「③傷病名」欄は、☑を入れてください。
● ただし、申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等を記入し、申請書に添付して提出します。
※保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しの添付により、
申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要。
■新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、
当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要。
ただし、申請期間によっては、追加で書類の提出を求められる場合もある。
(この取り扱いは、新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いであり、他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。)
出典:協会けんぽよりhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
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