【YELL 2020年度 法改正確認セミナー】
働き方改革関連法の2020年度の施行を含め、法改正を総チェック!
2020年4月から中小企業もいよいよ時間外労働の上限規制の対象となります。
また、中小企業は2021年4月からとなりますが、
同一労働同一賃金の対応も早めの取り組みが必要です。
その他、パワハラ防止措置や、未払い賃金の債権の時効延長など、
経営上で知っておかなければならない法改正について、
確認いただく顧問先企業様限定セミナーです。
―セミナー内容―
□時間外労働の上限規制が中小企業も2020年4月からスタート。
具体的にはどのように上限が適用されるか。平均80時間以下とは? 罰則は?
□中小企業も、2020年4月以降に起算の36協定から新様式に変更。
改正後の36協定のポイントは? 特別条項の定め方は?
□2020年4月から同一労働同一賃金が施行。
中小企業は2021年4月からと1年遅れだが、準備期間にしておくべきこととは?
□電子申請義務化の流れ
□賃金請求権の消滅時効が2年から3年に延びると・・・
ますます高まる未払い賃金(残業代)の企業リスク
□パワハラ防止措置の義務化
□65歳以上の雇用保険料:2020年4月より徴収がスタート など
日程:2020年2/26(水)
時間:15:30~17:00 (開場15:10)
会場:川崎信用金庫 大倉山支店3階
〒222-0037横浜市港北区大倉山1-28-8
※お申込み多数につき、広い会場へ変更させていただきました。
何卒ご確認のうえお越しいただきますよう、お願い申し上げます。
対象者:経営者、経営幹部、総務人事担当者
定員:40社
講師:社会保険労務士法人エール 特定社会保険労務士 滝瀬 仁志
費用:顧問先企業様 無料
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。