2025年4月改正 押さえておきたい「失業給付はどう変わる?」(2025年4月2日)
今回の雇用保険法の改正で、自己都合退職の給付制限期間が短縮されます。
「自己都合で会社を辞めると、すぐには失業保険がもらえない」
これまでは、自己都合退職の場合、7日間の待期期間と原則2ヶ月間の給付制限期間があり、
すぐに基本手当を受け取ることはできませんでした。
2025年4月1日以降の退職者からは、給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されます。
(改正前 2025年3月31日以前の退職の場合は原則2か月です)
ただし、退職日からさかのぼって過去5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は、給付制限期間は3ヶ月となります。また重責解雇された場合は給付制限は3ヶ月です。
なぜ給付制限期間が短縮されるのか?
この改正は、
自己都合退職の経済的な負担を軽減し、より早期の再就職を後押しすることが目的です。
転職を考えている方には、追い風となる改正ですが
企業にとっては、人材の流動性が高まる可能性、従業員の定着率向上への取り組みがより重要になる
ということが影響として考えられます。
教育訓練を受ければ給付制限が解除される
今回の改正は、教育訓練を受けた場合の給付制限 についても変更があります。
これまでは、自己都合退職者が給付制限期間中に基本手当を受給するためには、
ハローワークの指示を受けて公共職業訓練を受講する必要がありました。
しかし、2025年4月1日以降 は、リ・スキリングのために
ハローワークの指示による職業訓練だけでなく、
労働者自身が選んだ民間の教育訓練等(教育訓練給付金の指定講座、短期訓練受講費の対象となる講座、
これらの準ずるものとしてハローワークが認定した講座)を受講した場合も、
一定の条件を満たせば、給付制限が解除されるようになりました。
この改正のねらいは、リ・スキリング
労働者が 主体的にスキルアップに取り組みやすくなること、
スムーズな再就職やキャリアアップが可能になることです。
国の示す方向性を大きく感じる法改正となっています。
会社の人事担当者は、退職後のことは関わりが少ないかもしれませんが
こうした動きをしっかり押さえておくことは大事です。
法改正が多いので、顧問先企業様も頭を悩ませることも多いと思いますが
エールがご支援してまいります!
【厚生労働省HPより】
●令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
●失業給付の給付制限解除のための書類は下記から入手できます
給付制限を解除する際の申し出に必要な「訓練実施施設による訓練開始日の証明書」としてご活用ください。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001441555.docx&wdOrigin=BROWSELINK
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ