育児・介護の経費を支援する会社に。 育児や介護を行う労働者の雇用の継続を図ると共に、これらの者の仕事と家庭の両立を目的としています。
労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した会社が活用できます。
この補助が利用できる育児・介護サービスとは、労働者がそのサービスを利用することで、労働者の就労が可能となるもので、次のいずれかに該当するサービスです。
| 助成金 | 限度額 | |
| 中小企業 | 3/4 | 1年間(1月1日〜12月31日)につき育児・介護サービス利用者1人につき40万円かつ1事業所あたり480万円 |
| 大企業 | 1/3 |
| 一般事業主行動計画の届出をしている場合 | 300人以下の企業で一般事業主行動計画の届出をしていない場合 | |
| 中小企業 | 40万円 | 30万円 |
| 大企業 | 30万円 | 20万円 |
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労働協約または就業規則の整備
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| ↓ |
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育児・介護サービスの利用費を会社が補助
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| ↓ |
| 1年間の費用補助について翌年1月末日までに |
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支給申請書を21世紀職業財団に提出
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| ↓ |
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助成金受給
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■ 問い合わせ先:(財)21世紀職業財団地方事務所
投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月25日