HOME > 参考ページ > 両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)2009.2拡充

両立支援レベルアップ助成金
(ベビーシッター費用等補助コース)2009.2拡充

育児・介護の経費を支援する会社に。 育児や介護を行う労働者の雇用の継続を図ると共に、これらの者の仕事と家庭の両立を目的としています。


どんな会社が受給できる?

労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した会社が活用できます。

この補助が利用できる育児・介護サービスとは、労働者がそのサービスを利用することで、労働者の就労が可能となるもので、次のいずれかに該当するサービスです。

  1. ベビーシッター、家政婦、在宅介護サービスによる食事、排泄、入浴等のサービス
  2. 託児施設におけるサービス
  3. 施設介護を要する者に対しての食事、排泄、入浴等のサービス
  4. 1 〜 3 のほか、育児・介護に係るサービスで、労働者がそのサービスを利用することにより労働者の就業が可能となるもの

受給額は?

事業主が負担した額について次の割合で助成金を支給


助成金 限度額
中小企業 3/4 1年間(1月1日〜12月31日)につき育児・介護サービス利用者1人につき40万円かつ1事業所あたり480万円
大企業 1/3
※ 支給期間は、最初に支給を受けた日から5年間を限度


初めて労働者に費用補助を行った場合は、
制度整備への支援として上記に加え、1事業主あたり次の額を支給


一般事業主行動計画の届出をしている場合 300人以下の企業で一般事業主行動計画の届出をしていない場合
中小企業 40万円 30万円
大企業 30万円 20万円

受給までの流れ

労働協約または就業規則の整備
育児・介護サービスの利用費を会社が補助
1年間の費用補助について翌年1月末日までに
支給申請書を21世紀職業財団に提出
助成金受給

■ 問い合わせ先:(財)21世紀職業財団地方事務所


コンサルタントからのアドバイス

  1. 平成21年2月1日に拡充されています。(平成24年3月末まで)
    公立保育園、認可保育園のサービス、介護保険法による介護サービス、病院による療養を目的とするサービス、家族が行うサービスはこの補助の対象にはなりません。
  2. 育児サービスは小学校に入るまでの子を対象としたものであることが必要です。

投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月25日

横浜のホームページ制作ならホームページリニューアルセンター