育児と仕事の両立を支援する会社に。
子育て期の労働者のあための短時間勤務制度の普及促進を目的としています。
子を育てる従業員に対して、新たに就業規則等に短時間勤務制度を規定し、従業員に制度を利用させた会社が活用できます。
短時間勤務制度を労働協約または就業規則に新たに規定し、実施した事業主に支給されます。また、制度の利用促進について、専門家(社労士等)の助言を受け、利用者が出た場合、ノウハウ習得に対して助成されます。
<企業規模別・子の年齢別支給対象一覧>
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子の年齢 企業規模 |
3才未満 | 3才以上小学校就学まで | 小学校就学後少学3年まで |
| 中小企業 | ノウハウ習得促進(※) |
導入促進助成金 |
導入促進助成金 |
| 中小企業以外 |
− |
− |
導入促進助成金 |
※については100人超の中小企業のみが支給対象
1.導入促進(制度を設けて最初の利用者が出たとき
| 3才以上小学校就学まで |
中小企業 |
50万円(40万円) |
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小学校就学後少学3年まで |
中小企業 | 50万円(40万円) |
| 中小企業以外 | 40万円(30万円) |
※( )内は「一般事業主行動計画」の策定・届出のない場合
2.定着促進(1人目が出た日から5年以内に2人目以降の利用者が出たとき)
| 対象労働者1人あたり(のべ10人まで) | ||
| 3才〜小学校就学まで |
中小企業 |
15万円 |
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小学校就学後〜小額3年まで |
中小企業 |
15万円 |
| 中小企業以外 |
10万円 |
3.ノウハウ習得促進(専門家のコンサルティングを受け、最初の利用者が出たとき)
| 0才から小学3年生 |
中小企業のみ |
30万円 |
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労働協約または就業規則の整備 ・専門家の助言
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短時間勤務制度の導入・実施
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労働者が制度を利用(1人が連続6ヶ月以上利用すること)
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↓
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助成金支給申請書を21世紀職業財団に提出/div>
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助成金受給
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■ 問い合わせ先:(財)21世紀職業財団地方事務所
1.「子育て期の柔軟な働き方コース」が平成20年4月に衣替えしてこの助成金になりました。前の制度では短時間以外(フレックスや始業終業時刻の繰り上げ繰り下げなど)も対象でしたが、短時間勤務制度の促進に限定されました。
2.平成20年4月以降に社労士等のコンサルティングを受けて利用者がでた場合は加算があります。
3.短時間勤務制度は、1日の所定労働時間が7時間以上の場合、1時間以上短縮する制度であることが必要です。または、1週間あたりの労働時間を1割以上短縮している制度でも構いません。
4.次の要件を満たしている必要があります。
Ⅰ.対象となる従業員は制度利用前6ヶ月以上、雇用保険に加入していたこと
Ⅱ.対象者に連続して6ヶ月以上利用させること。
Ⅲ.上記の要件を満たした後、対象となる従業員を1ヶ月以上雇用し、かつ支給申請日において雇用していること。
投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月25日