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両立支援レベルアップ助成金
(代替要員確保コース)

育児休業を取得した期間中、代わりとなる者を確保し、育児休業取得者を原職復帰させた企業に。
代替要員を確保しやすくするとともに、労働者が育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。


どんな会社が受給できる?

育児休業(3ヶ月以上)を取得した従業員の代替要員を確保し、
育児休業取得者を原職復帰させた会社が活用できます。


受給額は?

1.原職復帰について平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合


中小企業 大企業
支給対象者が最初に生じた場合 50万円
(40万円)
40万円
(30万円)
支給対象者が生じた日の翌日から5年以内に2人目移行の対象労働者が生じた場合 15万円 10万円

※( )内の金額は、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合
※支給限度:最初の支給対象労働者と併せて1事業所あたり1年度10人まで

2.原職復帰について平成12年3月31日までに、就業規則等に既に規定している事業主の場合


中小企業 大企業
平成12年4月1日以降、支給対象者が最初に生じた場合および5年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合 15万円 10万円

※( )内の金額は、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合
※支給限度:最初の支給対象労働者と併せて1事業所あたり1年度10人まで

受給までの流れ

労働協約または就業規則の整備
対象労働者の育児休業取得・代替要員の確保
対象労働者の原職復帰

原職等復帰日から6ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内に
助成金支給申請書を21世紀職業財団に提出
助成金受給

■ 問い合わせ先:(財)21世紀職業財団地方事務所


コンサルタントからのアドバイス

  1. 育児休業取得者の代替要員は派遣社員でも可能です。
  2. 代替要員は育児休業取得者と同一の職務、同一の所定労働時間であることが必要です。
  3. 対象労働者は育児休業開始までに1年以上雇用している人であることが条件です。また対象労働者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していることが条件です。

投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月25日

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